大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)516 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋義次の上告趣意について。

論旨は帰するところ、原判決は法令の解釈及び適用につき大審院大正五年(れ)

第一四六九号事件の判例に違反すると主張するのであるが、右判例は本件に適切で

なく原判決は何等右判例に反する判断をしていないから、右論旨は理由がない。な

お記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年六月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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